(株)中国地域づくりセンターはどんな会社か

@ どんな目的で設立されたか

  • 株式会社中国地域づくりセンターは、1991年の2月に、当時の交流会の主 要メンバー58名が呼掛け人となって、交流会を維持・運営するために設 立した会社です。現在180人の株主がいます。毎年、交流会の○周年記 念大会にあわせて株主総会を開くのが恒例になっています。この会社は、交 流会のネットワークから発生した様々なプロジェクトを、交流会のネット ワークを使って進める事業を行っています。利潤追及という意味では、まっ たくビジネスになっていない会社ですが、この会社のおかげで交流会が維 持されています。
  • 設立の趣意書あるいは会社の定款には、会社の必要性と基本理念、行動プ ランが次のように書かれています。


  • < 必 要 性 >

    ・・・この「法人」組織は、中国・地域づくり交流会

    の活動を支えながら、交流会がその知的資産を活用し、

    中国地域の地域づくりに貢献していくための窓口となる

    ことが期待されます。

    ・・・各分野を横断的に、かつ自由度高く活動できる組織

    ということから、公共セクターからも出資を募る株式会社

    を設立することとしました。


    >< 基 本 理 念 >

    会社の資産は「人」と「知恵」

    営利を目的としない会社

    会社は幅広い層の共有物


    < 行 動 プ ラ ン >

    中国・地域づくり交流会の研究部会の運営支援

    地域づくりに関わる調査・研究

    地域づくりに関わる各種イベントのマネージメント

    地域づくりに関わる出版・刊行・情報提供

    その他の地域づくりに関わるビジネスの起業・経営


  • (株)中国地域づくりセンターは、配当制限を明記した定款をもち、ひとり 10株以上をもたないという暗黙の了解のある変な会社です。株主は、純 粋に交流会を維持し発展させることだけを目的に出資しています。現在の 発行済株式は330株(1株5万円)、資本金は1,650万円となってい ます。株主のほとんどは個人ですが、いくつかの地方自治体からも出資を もらっています。

  • A (株)中国地域づくりセンターは第3セクター

  • ですから、(株)中国地域づくりセンターは、2重の意味で第3セクターの 法人といえます。ひとつは、公的セクターからも出資がある官民共同の会 社であること、もうひとつは、官でも利潤追及の民でもなく、民間で公益 事業を行うためのNPO(民間非営利団体)だという点です。
  • しかし、だからといって(株)中国地域づくりセンターはいい加減な素人 集団ではありません。この5年間の蓄積で、イベントのマネージメントに も強力なパワーを発揮しますし、会員の協力体制によって、極めて優秀な まちづくりシンクタンクの機能も果たすことができます。

  • B 株主にはどんな還元があるか

  • センターの株券は、プラスチックのカードになっています。このカードを 持っている人は、センターの株主として交流会を支えている人です。
  • センターの株主でも、自動的に交流会の会員になるわけではありません。交 流会の会員になるには、あらためて入会手続きと年会費が必要です。中に は、出資はするけれども会員にはなりたくない、という人もいますし、も ともとセンターと交流会とは形式的に違う組織だからです。
  • したがって世の中には、株主の非会員、株主の会員、非株主の会員、非株 主の非会員という4種類の人がいることになります。センターは株式会社 ですから、商法にもとづいて株主と非株主との区別ははっきり行います。配 当を出せる時には、株主にしか出しません(当たり前ですね)。センター業 務の成果の閲覧なども、非株主には制約を設けるかもしれません。
  • しかしよく考えてみると、センターの広い意味での配当は、非株主の会員 も受け取ることになりますし、交流会の活動の成果は非会員の株主にとっ ての広い意味での利益にもつながることになります。ですから、交流会の 事務局はおそらく、株主の方であればどなたでも会員と同等の扱いをして しまうでしょう。
  • つまり、株主はそのままでも会員の顔をすることができます。ひとつだけ 異なるのは、会員名簿に載らないことです。きちんと会員名簿に記載され ないのは、仲間として寂しいことなので、できるだけ株主も会員になるよ うにしましょう。

  • C  (株)中国地域づくりセンターの役員構成

  • (株)中国地域づくりセンターには、現在9人の役員がいます。所長は松波 龍一さんです。多くの役員が交流会の役員を兼ねています。はじめの頃は、 交流会の役員会と、株式会社の役員会とを必要に応じて別々に開いていま したが、それもおかしいので、最近は合同役員会という形で開いています。 コア・スタッフは、相良只夫さんです。
  • ついでにいうと、「中国・地域づくり交流会」には「・」があって、「M中国地 域づくりセンター」には「・」がありません。これは、法務局への登記の関係 で「・」が使えなかったという説があります。正式名称には「・」は使えません が、通常は使っても使わなくても同じようなものです。ちなみに、正式名 称に「・」がないことを3年間も所長が知らなかった、という噂があります。

  • D (株)中国地域づくりセンターはいつ解散するか

  • (株)中国地域づくりセンターは、非営利の公益事業を目的とした法人です。 その趣旨を単純明解に示すためには、本当は商法による株式会社ではなく、 財団や社団など、民法34条にもとづく公益法人にするのがよかったので す。会社設立時にも、そういう選択枝が検討されました。それがなぜ株式 会社になったかというと、次のような理由があります。
    1. 公益法人では、基本財産を結構積まなければならないのではないか。これ は大変だ。また、許可に時間がかかるのではないか。せっかくの熱が冷め てしまった頃に設立されるのではもったいない。
    2. 公益法人の場合、主務官庁の許可と監督が必要だが、これは交流会の「横 断性」の妨げとなる。都道府県知事または教育委員会の許可と監督による ことも可能だが、これは事業の範囲が1都道府県内に限られる場合という 条件があり、交流会の「広域性」の妨げとなる。
    3. 株式会社でもよいではないか。世間的な意味で利潤追及を目的としない会 社があってもよいではないか。お金集めのために法人化するのではないか ら、税法上の優遇がなくてもよい。むしろ、株式会社という形を変則的に 利用して「横断的」「広域的」な民間の非営利団体を運営するという、NP Oの壮大な実験をやってみよう。
  • ですから、現在論議されているような市民公益法人の制度化がなされた時 には、それが交流会にふさわしい法人格であれば、すぐに(株)中国地域 づくりセンターは解散して、中国・地域づくり交流会と一緒に新しい法人 に生まれ変わるという選択をするでしょう。これが、(株)中国地域づくり センターが解散する、現実的で建設的なケースです。
  • それから、可能性としては、交流会がその使命を終えて解散する、という ような時には当然会社も解散です。ただ、交流会は時代と人にあわせてい くらでもメタモルフォーゼを重ねていくでしょうから、その可能性ははな はだ少ないといわねばなりません。
  • もうひとつの可能性としては、会社にお金がなくなった時です。(株)中国 地域づくりセンターは、資産形成に適した会社ではないので、なかなか借
  • 金ができません。運転資金がなくなって、収入の目途もなく、資本金も使 い果したという時には、普通にいうと解散せざるをえません。そんな場合 は、株主の株券がただの紙切れ(実際はプラスチックのカードですが)に なってしまうだけではなく、交流会までなくなってしまいます。これは大 変です。それで、役員の人たちはいつも多大な緊張感をもって運営してい ます。



  • (株)中国地域づくりセンター 業務実績



    (株)中国地域づくりセンター 定款


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    中国・地域づくり交流会ホームページ

    E-mailccc@c-haus.or.jp