(2)中国・地域づくり交流会 会則


<総則>

第1条(会の名称)

 この会は、中国・地域づくり交流会(以下「会」と いう)と称します。

第2条(会の目的)

 この会は、産・官・学・野の幅広い人たちの情報交 換の場をつくり、それによって中国地域の活性化と充実に寄与することを目的とします。


<会の行う事業>

第3条(事業)

 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を 行います。

  • 研究交流のためのシンポジウム、研究会、交流会の開催
  • 地域づくり実践活動、イベント、運動
  • 各種情報の収集提供活動
  • 機関紙、広報紙の発行
  • その他前条の目的を達成するための事業

  • <組織>

    第4条(地域交流会)

     この会は、各県あるいは地域単位の地域づくり交流 会(以下「地域交流会」という)を連携する組織とし
    ます。


    <会員>

    第5条(会員)

     この会の会員は、個人会員及び団体会員とし、地域 交流会の会員名簿及びこの会の会員名簿に登録します。

    第6条(会費)

     会は会員から会費を徴収し、会の運営の経費としま す。

    2)この会と各地域交流会とで会費を振り分けそれぞれの運営の経費とします。その額は別途定めます。


    <交流総会及び運営委員会>

    第7条(交流総会)

     会員の交流と情報交換のため、会長は、会の会計年 度にあわせ年一回の定期交流総会を開催するものとします。

    2)会長は、定期交流総会のほか、必要に応じて交流総会を召集します。

    第8条(運営委員会)

     この会の運営を行うため、運営委員会を設けます。

    2)運営委員会では運営委員長を選出し、運営委員長が運営委員会を召集します。

    3)運営委員会は、この会の事業、対外協力、各県・地域交流会間の活動調整、その他基本方針等について 必要な協議、決定を行います。

    4)この会の事業計画、予算、決算は運営委員会が起案し、定期交流総会で報告するものとします。

    5)運営委員会の組織その他運営に関して必要な事項は、運営委員会が別に定めます。


    <役員等>

    第9条(役員)

     この会に役員を置きます。

  • 会長1名
  • 副会長5名程度
  • 運営委員15名程度
  • 監査人2名
  • 2)会長は本会を代表し、交流総会を召集します。

    3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは会長を代行します。

    4)運営委員は、会長、副会長及び事務局とともに運営委員会を構成します。

    5)監査人は、この会の会計を監査します。

    第10条(役員の選出方法)

     運営委員は、地域交流会が会員の中から代表として推薦・選出した人とします。

    2)会長、副会長及び監査人は、運営委員会で選出し交流総会で報告します。

    3)監査人は、会長、副会長及び運営委員以外の人から選出します。

    第11条(役員の任期)

     役員の任期は、選出されてから2年経過した後、初めて開かれる交流総会までの期間とし、再任は妨げません。

    2)役員が任期途中で交代した場合は、後任者はその任期を引き継ぐものとします。

    第12条(顧問、相談役、アドバイザー)

     この会に、必要に応じて顧問、相談役及びアドバイザーを置きます。

    2) 顧問、相談役及びアドバイサーは、運営委員会が推薦して、会長が委嘱します。その任期は役員の任期と同様とします。


    <事務局>

    第13条(事務局)

     この会の日常的な総務を行うたに、事務局を設けます。

    2) 日常の総務の責任者として事務局に事務局長を設けます。

    3)事務局長は、運営委員会で選任します。

    4)事務局は、広島市内に置きます。


    <会計>

    第14条(会計)

     この会の運営に要する費用は、会費及び事業による収入、その他の助成で賄います。


    <付則>

    第15条(会則の改廃)

     この会則の改廃は交流総会で行い、出席者の過半数で決します。

    第16条(施行日)

     この会則は、平成5年4月17日から施行します。


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    交流便覧 中国・地域づくり交流会とは 目次

    1 アプローチ編

    2 イベント編

    3 情報編

    4 部会編

    5 Cハウス編

    6 お助け編


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