<<<抜粋>>>
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社中国地域づくりセンターと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
本店
第3条 当会社は、本店を広島市に置く。
第2章 株式
(発行する株式の総数)
第5条 当会社の発行する株式の総数は、800株とし、その株式はすべて額面株式とする。
額面株式1株の金額)
第6条 当会社の発行する額面株式の1株の金額は、金50,000円とする。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第3章 株主総会
(招集)
第15条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、その 必要がある場合に随時これを招集する。
(招集地)
第16条 当会社の株主総会は、別表(一)に掲げた地においても、招集できる。
第4章 取締役、監査役、代表取締役および取締役会
(取締役および監査役の員数)
第19条 当会社の取締役は3名以上10名以内、監査役は2名以内とする。
(取締役および監査役の選任)
第20条 当会社の取締役および監査役は、株主総会において議決権のある発行済み株式の総数の3分の1 以上に当たる株式を有する株主が出席しその議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役および監査役の任期)
第21条 取締役および監査役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時ま でとする。
第5章 計算
(営業年度)
108
109
第26条 当会社の営業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(利益配当)
第27条 利益配当は、額面の10パーセントを超えてこれを行わない。
別表(一)
鳥取県 鳥取市、米子市、倉吉市、境港市
島根県 松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、平田市
岡山県 岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市
広島県 竹原市、三原市、尾道市、因島市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市
山口県 下関市、宇部市、山口市、萩市、徳山市、防府市、下松市、岩国市、小野田市、光市、長門市、柳井市、美祢市、新南陽市
(注:飛び地の市を網羅したので、中国地方のどこででも株主総会が開催できることになっている)
E-mailccc@c-haus.or.jp